| アラームステッカーの、車検適合について 現在、アラームステッカーの運転席、助手席側面ウインドウへの貼り付けは、下から100mm以内、後ろから125mm以内の範囲であれば、車検に適合すると思われます。
 詳しくは、車検を受けられる陸運局にお確かめ下さい。
 以下、自動車検査独立行政法人審査事務規定より抜粋 審査事務規定 第5章 継続検査及び構造等変更検査等 5−47 窓ガラス貼付物等5−47−1 性能要件
 5−47−1−1 視認等による審査
 (1)5−46−1(4)に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
 L 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識、又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字
 及び記号であって、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字
 及び記号の上縁の高さが、その附近のガラス開口部の下縁から100mm以下、かつ標識の前縁
 又は刻印する文字及び記号の前縁が、その附近のガラス開口部の後縁から125mm以内となるように
 貼付又は刻印されたもの
 |